「東京2020大会期間中の首都高における料金上乗せ」の実施に際し、料金上乗せにならないための手続きのご案内(障害者・福祉関係車両)
障害者手帳の保有者が運転・同乗する車両及び福祉関係車両は、事前申請することで大会期間中における首都高の料金上乗せ(1,000円)の対象外となります。
※東京2020大会期間の変更に合わせて料金施策の適用期間をスライド変更しました。
このため、料金上乗せにならないための手続きについても申請期間などの再設定を予定しています。
詳細は決まり次第、お知らせします。
※なお、すでに提出いただいた申請書類については、東京都にて厳重に保管するとともに、後日、内容の確認などをさせていただきます。
現在、「有料道路における障がい者割引制度」の適用を受けている方は、「申請不要」で料金上乗せの対象外となります。
1 事前申請の対象となる車両の範囲 ※ETC搭載車限定
(1)障害者手帳の交付を受けている方が運転または同乗する車両
(対象となる障害者手帳)
① 身体障害者手帳
② 療育手帳(愛の手帳)
③ 精神障害者保健福祉手帳
・本人運転及び同乗するものに限る(申請できる車両は1人につき1台)
・障害の種別・程度は不問
(2)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する車両
・施設等の利用者が同乗するものに限る
2 申請期間
このため、料金上乗せにならないための手続きについても申請期間などの再設定を予定しています。
詳細は決まり次第、お知らせします。
※なお、すでに提出いただいた申請書類については、東京都にて厳重に保管するとともに、後日、内容の確認などをさせていただきます。
3 申請からご利用までの流れ

4 申請書類
必要事項を記入した「①申請書」と「②~⑤(※コピーしたもの)」を2020料金上乗せ対象外申請窓口へ郵送してください。
(1)「障害者手帳の交付を受けている方が運転・同乗する車両」の場合
①申請書(様式)
②障害者手帳の写し
※住所、氏名、手帳番号及び発行者がわかる部分すべて。
③自動車検査証又は軽自動車届出済証のいずれかの写し
④ETCカードの写し(本人名義)
※未成年の障害者等で、本人以外が運転して料金上乗せの対象外とする場合は、
親権者又は後見人名義等のETCカードも対象となります。
⑤「ETC車載器管理番号が確認できるもの」の写し
※ETC車載器セットアップ申込書・証明書など
(2)「社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する車両」の場合
①申請書(様式)
②第一種社会福祉事業の場合:事業許可証の写し
第二種社会福祉事業の場合:事業届出書一式の写し(定款その他の基本約款を含む)
③自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
④ETCカードの写し
⑤「ETC車載器管理番号が確認できるもの」の写し
※ETC車載器セットアップ申込書・証明書など
※複数台の登録を行う場合は、台数分の申請書類が必要です。(②は1部の提出で可)
なお、1枚の申請書に記載された「ETCカードとETC車載器の組合せ」で無線通行した場合のみ、
料金上乗せの除外が適用されます。
申請書(様式)及び記載例.pdf
【記入上の注意】
○上記の内容を十分ご確認のうえ、記載例を参考にご記入ください。
○名義・番号はETCカードのとおり記入してください。
○番号は、ハイフンやスペースは含めず、左詰めで記入してください。
○管理番号は「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」のとおり記入してください。
5 問合せ先
東京2020料金上乗せ 対象外申請窓口
【問合せ先】 電話 03-6627-6319(平日9時から17時まで)
FAX 03-5388-1354(耳の不自由な方のFAX通信)