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知的財産権の保護

お知らせ

※大会エンブレムの使用に関する詳細は"大会ブランド保護基準"をご覧ください。

オリンピック・パラリンピックに関する知的財産等の無断使用および不正使用ないし流用は法的にも罰せられます。

オリンピック・パラリンピックに関するエンブレム、ロゴ、用語、名称をはじめとする知的財産は、日本国内では「商標法」、「不正競争防止法」、「著作権法」等により保護されています。また、日本国政府としても、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(東京2020大会)を招致するにあたり、国際オリンピック委員会(IOC)に対し、オリンピック憲章の遵守とオリンピック・パラリンピックの知的財産等を適切に保護することを誓約しています。

オリンピック・パラリンピックに関する主な知的財産として、オリンピックシンボル(五輪のマーク)、パラリンピックシンボル(スリー・アギトス)、エンブレム、マスコット、ピクトグラム、大会名称、画像、音声等が挙げられますが、これらはIOC及び国際パラリンピック委員会(IPC)が定めたオリンピック憲章及びIPCハンドブックに基づき、日本では、日本オリンピック委員会(JOC)、日本パラリンピック委員会(JPC)及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(東京2020)が管理を担当し、その使用には、これら団体からの事前の許諾が必要となります。

オリンピック・パラリンピックに関する主な知的財産の一例

東京2020大会におけるスポンサーシッププログラムは、オリンピック・パラリンピックに関する商標やロゴをはじめとする知的財産の使用権を中心として構成されています。
スポンサーには、これらの知的財産の使用権の見返りとして、多額の協賛金を拠出いただいており、この資金が、大会の安定的な運営及び日本代表選手団の選手強化における大きな財源となっています。
オリンピック・パラリンピックマーク等の無断使用、不正使用ないし流用は、アンブッシュ・マーケティングと呼ばれ、IOC、IPC等の知的財産権を侵害するばかりでなく、スポンサーからの協賛金等の減収を招き、ひいては大会の運営や選手強化等にも重大な支障をきたす可能性があります。

オリンピック・パラリンピックマーク等の保護とアンブッシュ・マーケティングの防止にご協力いただきますようお願い申し上げます。