有明アリーナ 公共施設等運営権の設定
都は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第1項の規定に基づき、有明アリーナの公共施設等運営権を令和元年12月24日付けで株式会社東京有明アリーナに設定いたしましたので、同法第19条第3項の規定に基づき、以下のとおり公表します。公共施設等の名称
有明アリーナ
公共施設等の立地
東京都江東区有明一丁目11番1号
公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容
統括管理業務、開業準備業務、運営業務、維持管理業務
公共施設等運営権の存続期間
令和元年12月24日から令和28年3月31日まで