有明アリーナ 公共施設等運営権の設定

都は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第1項の規定に基づき、有明アリーナの公共施設等運営権を令和3年3月29日付けで株式会社東京有明アリーナに改めて設定いたしましたので、同法第19条第3項の規定に基づき、以下のとおり公表します。

公共施設等の名称

有明アリーナ

公共施設等の立地

東京都江東区有明一丁目11番1号

公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容

統括管理業務、開業準備業務、運営業務、維持管理業務

公共施設等運営権の存続期間

令和元年12月24日から令和29年3月31日まで

改めて設定する理由

有明アリーナを競技会場として使用する東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が1年延期になったことに伴い、大会後に開始予定の公共施設等運営権に基づく運営期間の始期と終期をそれぞれ1年延期する必要があるため、公共施設等運営権の存続期間の終期を変更
※(参考)有明アリーナ 公共施設等運営権の設定について(令和元年12月)